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給付制度の利用についてイメージ /介護リフォーム/給付制度の利用について/介護保険法による住宅改修工事/
給付制度の利用について
介護リフォームイメージ各市町村において下記のような2種類の給付制度があります。
 条件がそろえれば同時に使用することができます。しかし、その給付以上の工事費用については自己負担となります。
 給付に必要な図面・書類等は当社が全て作成しますので、給付がスムーズに行えます。

介護保険法による住宅改修工事

 住宅での生活に支障がないよう、手すりの取り付けや床段差解消など身体状況に配慮した住宅への改修にかかる費用について、介護保険でその9割が支給されます(1割は自己負担)。

■支給対象となる工事
 次の6種類の工事が支給対象になります。
 ・手すりの取り付け
 ・段差の解消
 ・滑り防止や円滑に移動するための、床または通路面の材料の変更
 ・引き戸等への扉の取り替え
 ・洋式便器等への便器の取り替え
 ・その他、上記の工事に伴って必要な工事

■支給申請に必要な書類
 ・申請書
 ・被保険者証
 ・領収証
 ・住宅改修が必要な理由書(通常、ケアマネージャーが作成)
 ・改修前、改修後のそれぞれの写真(日付がはいったもの)
 ・住宅回収費用内訳書

■支給方法
 いったん費用を全額支払ったのち、申請にもとづき、自己負担分を除く9割を保険から支給する償還払い方式です。
 盛岡市では受領委任払いが利用可能になりました。利用者は着工前に申請し、工事内容などの承認を請けて着工し、工事完了後に自己負担分1割のみを支払います。残りの保険給付分9割は、市から直接事業者に払われます。

■限度額
 支給の対象となる改修費の限度額は、要介護状態の区分にかかわらず、1住居あたり20万円(支給額は9割の18万円まで)です。20万円を超える工事の場合、超えた部分は全額自己負担になります。

※詳しくは当社までお問い合わせください。





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