重度の障害のある方の日常生活を行いやすくするために、また介護にあたる方の負担を軽くするために、住宅改造や移動設備の設置を行う場合に必要な費用の一部が助成されます。
■利用できる人
次の4つのすべてに該当する人。
○住宅改造…身体障害者手帳1級〜2級または療育手帳Aをお持ちの方
移動設備設置…四肢機能障害で身体障害者手帳1級をお持ちで移動が困難な方
○原則として、施設や病院に入所・入院中でない方
○借家の場合、所有者(管理者)から承諾の得られる方
○生活保護世帯または、ご本人及びご本人と同一世帯の方全員(扶養義務者でない方は除く)の前年の所得税合計額が、70万円未満の世帯に属する方
■対象となるリフォーム
対象となるのは、重度の障害のある方本人や介護にあたる方の状況に配慮し、日常生活上のバリアを取り除いたり軽くしたりするリフォームです。
●住宅改造(例示・身体障害者手帳1級〜2級または療育手帳A)
・浴室/浴槽の埋込み、滑り止め、手すり、引き戸や折戸への取り替え等
・トイレ/便器の洋式化、手すり、引き戸やアコーディオンドアへの取り替え等
・玄関/スロープ、段差解消、引き戸への取り替え等
・廊下・階段/手すり、滑り止め、足元灯の設置等
・居室/敷居の段差解消、和室の洋室化等
●移動設備設置(例示・四肢機能障害1級で移動が困難な方)
・段差解消機
・階段昇降機
・天井走行型リフト
■対象とならないリフォーム
・住宅の新築、購入または全面改装等に伴って行われるもの
・家屋の維持・補修
・日常生活用具給付品目及び設置工事を伴わない福祉機器等の購入費
・全身性障害者屋内移動設備助成事業により、すでに助成を受けた方への移動設備設置
・申請以前に着手または完了しているもの
・介護保険の給付対象となる福祉用具および住宅改修
■助成額
リフォームに必要な額に助成率を乗じた額。ただし限度額の範囲内、原則として1世帯につき1回限り。
●いきいきハウジングリフォームのみ該当の場合
| 世 帯 区 分 |
助成率 |
助成限度額 |
| 生活保護世帯及び所得税非課税世帯 |
100% |
75万円 |
| 所得税課税世帯(税額42,000円以下) |
75% |
60万円 |
| 所得税課税世帯(税額42,001円〜699,999円) |
75% |
50万円 |
●いきいきハウジングリフォームと日常生活用具、又は介護保険の住宅改修の両方に該当する場合
・日常生活用具または介護保険
| |
限 度 額 |
| 介護保険の住宅改修 |
20万円(1割負担) |
| 日常生活用具の住宅改修 |
20万円 |
|
|
 |
・日常生活用具または介護保険
| 世 帯 区 分 |
助成率 |
助成限度額 |
| 生活保護世帯及び所得税非課税世帯 |
100% |
55万円 |
| 所得税課税世帯(税額42,000円以下) |
75% |
40万円 |
| 所得税課税世帯(税額42,001円〜699,999円) |
75% |
30万円 |
■申請時に用意するもの
・同居者全員の住民票、または世帯全員の外国人登録証明書
・所得税がわかる書類(本人および同一世帯の方全員〔扶養義務者でない方は除く〕)
・印鑑、身体障害者手帳・療育手帳など
■支給方法
工事完了後、助成券に確認印を押して実施業者に渡します。助成費は市から直接事業者に支払われます。
■助成までの流れ
相談受付(北光コンサル株式会社 不動産部 TEL019-631-1131)→ 面接相談 → 自宅訪問 →
改善案の検討・作成 → 申請 → 審査・決定 → 着工 → 完了報告・検査 → 助成費請求・支払い
※詳しくは当社までお問い合わせください。 |