「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費の支給に係る住宅改修の種類」(H12.12.28告示481) 「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(H12.11.22老振78)に基づき作成
1.手すり取付けのための下地補強
2.浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
3.床材変更のための下地等の補強通路面の路盤の整備
4.扉取替えに伴う壁又は柱の改修
5.便器取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更
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