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「理由書」作成の文書例イメージ ケアマネさんへ/介護保険・支給申請/必要な書類と記入要領/
居宅介護住宅改修費タイトル


必要な書類と記入要領…



■支給申請に必要な書類
住宅改修の支給申請にあたって下記の必要書類をそろえ、市町村の窓口に提出する。
(1) 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
(2) 添付書類

  イ. 住宅改修に要した費用に係る領収書
  ロ. 住宅改修が必要な理由書
  ハ. 完成後の状態が確認できる書類
  ニ. 住宅所有者の承諾書
   (住宅所有者が被保険者本人以外にいる場合)

 

必要な書類と記入要領イメージ


■各書類の記入要領(要件)

(1)介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書

「住宅改修の内容、箇所及び規範」の欄には、改修を行った住宅改修の種類(種類告示の第1号から第5号までの別」ごとに、改修を行った箇所および数量、長さ、面積等を記載する。
 ただし、添付する工事費内訳書でこれらの内容が記載されていれば、申請書には、住宅改修の工事種別のみを記載する。

●住宅改修の工事種別

a) 手すりの取付け
 b) 段差の解消
  c) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  d) 引戸等への扉の取替え
  e) 洋式便器等への便器の取替え

※「住宅改修に要した費用」の欄には、住宅改修費の支給対象となる費用のみを記載し、対象外の工事費については除外する。(支給対象となる工事が20万円を超えていれば、20万円と記載する。)

(2)添付書類

イ. 領収書及び工事費内訳書

・領収書については、宛名を正確に記載する。(「上様」等は不可)。

・領収書の金額は、住宅改修費の支給対象とならない工事等の費用を含めたものでかまわないが、この場合は、申請書に記載した「住宅改修に要した費用」が住宅改修の工事種別( a )から( e )までの住宅改修費用として適切に算出されたことが分かるように、工事費内訳書でその算出方法を明示する。

・工事費内訳書には、工事を行った箇所・内容及び規模を明記し、材料費・施工費・諸経費等を適切に区分したものとする。

・被保険者等自らが住宅改修を行った場合は、購入した材料の領収書を添付するとともに工事費内訳書に材料明細を記載する。

ロ. 住宅改修が必要な理由書

・被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の種別とその選定理由を記載する。

・理由書*1を作成するのは、基本的には介護支援専門員としますが、市町村が行う住宅改修指導事業(リフォームヘルパー事業)等として、住宅改修についての相談・助言等を行っている福祉、保険・医療または建築の専門家*2も含まれる。その場合、当該住宅改修に係る被保険者の居宅サービス計画を作成している介護支援専門員と十分に連絡調整を行うことが必要である。

*1 介護支援専門員が理由書を作成する業務は、居宅介護支援事業の一環であるため、被保険者から別途費用を徴収することはできない。また、介護支援専門員または居宅介護支援事業者が、自ら住宅の設計・施工をおこなわないにもかかわらず被保険者から住宅改修の工事を請負い、住宅改修の事業者に一括下請けさせたり、住宅改修事業者から仲介料・紹介料を徴収したりすること等は、認められない。

*2 市町村から委任や委託等を受けて、相談助言等を行っている専門家(市町村職員を含む)に限られる。これは、介護保険法で、住宅改修費は市町村が必要と認める場合に限り支給することとされているためである。したがって、単に相談助言等をおこなっているというだけでは、理由書を書くことはできない。

*3 平成12年12月18日「介護予防・生活支援事業の実施について」の一部の改正により、次が加えられた。「介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上その他これに準ずる資格を有する者など、居宅介護住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められた者が、居宅介護住宅改修費または居宅支援住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成した場合について、これを市町村の委託事業または市町村助成事業として、本メニューの対象事業とすることができる。

 

ハ. 完成後の状態が確認できる書類

・改修の箇所ごとに、改修前・改修後それぞれ写真を撮影し添付する。(デジタルカメラからのプリントでも可)。

・写真は、それぞれ日付の入ったものとする。

ニ. 住宅所有者の承諾書

・住宅改修を行った被保険者と、住宅の所有者が異なる場合は、当該住宅改修についての所有者の承諾が必要となる。






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